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標識の掲示
標識の掲示とは、宅地建物取引業者が、事務所などの場所に、免許証番号、免許有効期間、商号または名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地などを明記した標識を掲示すること。宅地建物取引業者には業務を行ううえでさまざまな義務が課せられる。その大きなものは1. 守秘義務、2. 事実布告知の禁止、3. 証明書の携帯など、の三つ。3. はさらにいくつかに分かれる。それは、従業員証明書の携帯義務、従業者名簿の備え付け義務、帳簿の備え付け義務と、標識の掲示の義務だ。
不動産投資用語「 宅建業免許番号 」とは? 法律で事務所の目につきやすそうな場所に、免許事項記載標識の掲示が 義務付けられています この標識の最初に「国土交通大臣免許(5) ××号」「東京都知事免許(3)××号」と 出ているのが ...